東京ルール・・・?ってなんだろな?
国土交通省のガイドラインをさらに具体的にして、平成16年10月に東京都が全国に先駆け【賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)】を施行しました。 住宅の賃貸借に係わる紛争防止を目的に原状回復などに関する原則を契約時に宅地建物取引業者が説明することを義務化したものです。
例えば、【床】通常(経年変化)の変色、退室後のフローリングのワックス掛け、家具等の設置による凹みは、貸主負担となります。 引越やキャスター付き椅子を使用したことによるキャスターのローリング傷は借主負担。
これにより借主と貸主の責任の基準が明確になった。 が・・・運用上の問題も多い?(私感)
*これは東京都条例ですので、当然神奈川県>川崎市>多摩区内においては法的拘束はありません。 しかしながら、いずれは全国的に波及していくでしょう。
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